営業自粛要請が発令されていますが”整体院は対象外”のため、営業は縮小して継続します。
目次
新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置
地域
兵庫県内の全域
期間
令和2年 4月15日(水)〜 令和2年 5月6日
実施内容
● 施設の使用停止及びイベント開催の停止要請(特措法第24条第9項 )
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- 施設管理者もしくはイベント主催者に対して、施設使用もしくはイベント開催の停止要請
- これに当てはまらない施設についても、特措法に関わらず、施設使用及びイベント開催の停止要請の趣旨に基づき、適切な対応について協力依頼
- 屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベントの開催自粛を要請
休業が要請された施設
遊興施設、大学、学習塾、運動施設、遊戯施設、劇場、集会・展示施設、商業施設
休業を協力依頼された施設
大学、学習塾、集会・展示施設、商業施設
休業を要請されない施設
医療施設、生活必需物資販売施設、食事提供施設、住宅・宿泊施設、交通機関、工場、金融機関・官公署、社会福祉施設、その他
整体院はどの施設に当てはまる?
7都府県に緊急事態宣言が発令されてから、当整体院も営業を縮小しております。
整体院の自粛判断をする明確な線引きがなされていなかったため、当整体院では医療施設のカテゴリーを参考にしておりました。
この判断に賛否両論あると思うのですが、当整体院は医療施設と同じカテゴリーに分類されており、休業要請が行われない施設であることが明らかとなりました。以下参照
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronakyugyouyosei0413.html
整体院が受ける要請の内容
整体院が医療施設のカテゴリーに分類されるということが明らかになりましたが、有資格者が治療を行うものであり、適切な感染防止対策を協力する必要があります。
適切な感染防止対策
- お客さまごとにベッド、ドアノブ、トイレのカギ・便座・タンクレバーなどの次亜塩素酸、エタノール消毒
- 施術前、施術後の手洗い
- 1日最大3名で、すべての方の連絡先を把握(不特定数の出入りは一切なし)
- 部屋の湿度は50~60%を維持
- 消毒薬による部屋の空気の殺菌
- お客さまごとに空気の入れ替え(通気良好な間取り)
- エチケットマスク着用
有資格者が治療を行うものに限る
有資格者とは、国家資格にあたるのか、民間資格にあたるものなのかは明らかにされていませんが、当整体院では国家資格にあたるものであると判断しています。
当整体院のセラピストは、理学療法士の国家資格を有しています。
過去に総合病院で感染予防の上、リハビリサービスを提供してきた経験があり、適切な感染予防対策を講じることができるものが在籍しております。
この記事は、4月17日現在の情報を元にしております。
時間経過とともに新型コロナウイルスの状況は変わってきており、国や各自治体の方針が変わることも予想されます。
適宜、情報収集を行って情報をまとめていきます。