治療院の施術にかかかる保険適用
目次
整骨院や接骨院で施術を受けられる方
保険適用
- 骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれ等の急性・亜急性の外傷性の怪我の施術は、健康保険適用です。
- 応急処置あるいは医師が同意した骨折・脱臼の施術は、健康保険適用です。ただし、同一部位等で医師の治療に対して療養の給付を受けた場合は不可。
- 同一部位(近接部位含む)治療で、同一月内に整骨院等と病院を重複診療の場合は病院のみ保険適用。
- 整骨院等と鍼灸院を重複して施術の場合は、一つの施術のみ保険適用。
保険適用外
- 腰痛症・ヘルニア等の病気や慢性的な痛みへの施術、肩コリ・首コリ・筋肉疲労などに対する施術など、全額自己負担になります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、保険適用外です。
鍼灸院で施術を受けられる方へ
保険適用
- 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険適用です。⇒初回申請時に、医師の同意書(又は診断書)が必要で、継続する場合は、3か月ごとに医師の同意が必要です。
- 同一部位(近接部位含む)治療のため、同一月内に、鍼灸院と病院を重複診療した場合は病院のみ保険適用。
- 鍼灸院と整骨院等 を重複して施術の場合は、一つの施術のみ保険適用。
- 部位を問わず、同一月内に複数の鍼灸院を重複して施術の場合、一つのみ保険適用となります。
保険適用外
- 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
マッサージ院で施術を受けられる方へ
保険適用
- 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
- 脳梗塞などで筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、マッサージにより麻痺や拘縮の改善等の治療効果が期待できるは保険適用である。
- 初回申請時に、医師の同意書(又は診断書)を添付し、継続する場合は、3か月ごとに医師の同意が必要です。
- 同一傷病の場合、病院の治療とあん摩マッサージ指圧院の施術は、共に保険適用となります。
- 部位を問わず、同一月内に複数の整骨院等を重複して施術の場合、一つのみ保険適用となります。
保険適用外
- 疲労回復や慰安を目的としたマッサージ、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりません。
整体院で施術を受けられる方へ
全て保険適用外
- 疲労回復や慰安を目的としたマッサージ、疾病予防のためのマッサージにあたり、保険の対象となりません。
- さらに医療費控除にも当たらないため、注意が必要です。
まとめ
- 整骨院・接骨院、鍼灸院、マッサージ院といった治療院で受ける施術が、全て保険適応はなく、一般的な慢性腰痛や肩こりといった症状であれば、基本的には保険適応外となるので、整体院と扱いは変わりない。
- 整骨院・接骨院、鍼灸院、マッサージ院といった治療院では、あなたに費やしてくれる時間や手間をかけない。(例:治療院を訪れて、2時間店内にいても待ち時間が多く、マンツーマン施術は10分間、他の50分間は電気治療)
- 整体院は、店によって技術の差が大きいですが、マンツーマンで時間一杯まで施術をしてくれます。
あなたは…
「保険適用してもらえるかわからない」
「マンツーマンでしてくれる時間が少ない」
という治療院を選びますか?
それとも、
「保険適用できない」けど
「しっかり最初から最後まで向き合ってくれる」
という整体院を選びますか?